旅行条件書(募集型企画旅行:オンライン予約) ページ

旅行条件書(募集型企画旅行:オンライン予約)

第1条 本旅行条件書について

  • 1.お客様が、当サイト(https://www.myushop.net)のオンライン予約システム(以下、オンライン予約といいます)を使用して、当社に旅行手配のお申し込みをされる場合の取り扱いは、本旅行条件書の定めるところによります。
  • 2.本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

第2条 募集型企画旅行契約

  • 1.この旅行は、(株)ミキ・ツーリスト(東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5階 観光庁長官登録旅行業1100号、以下、当社といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • 2.当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
  • 3.旅行契約の内容・条件は、当サイトにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

第3条 旅行のお申し込みと契約の成立時期

  • 1.お客様は、この旅行のお申し込みに必要な事項について、オンライン予約所定の画面に入力し、取引条件説明書に同意の上、お申し込みいただきます。
  • 2.オンライン予約では、第5条に定める契約書面および最終旅行日程表を電磁的方法により交付します。お客様には契約書面および最終旅行日程表の電磁的交付について承諾の上、お申し込みいただきます。
  • 3.旅行契約の成立時期は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領した時に成立いたします。
  • 4.第23条に定める通信契約による旅行契約は、前項の規定に係わらず、お客様がオンライン予約所定の画面にクレジットカード情報を入力し、当社が承諾した旨の通知を契約締結承諾画面に表示した時に成立いたします。
  • 5.旅行サービスの料金は現地通貨で表示し、合わせて当社が定めるレートにて日本円に換算した額を表示しています。すべての旅行サービスについて日本円で決済が可能です。
  • 6.オンライン予約では、お客様の便宜を図るため、複数の旅行サービスを選択後にお申し込みを一括して行う仕組みを提供しておりますが、契約は個別の旅行サービスでの契約となります。
  • 7.当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
  • 8.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  • 9.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

第4条 お申し込み条件

  • 1. ご参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。
  • 2.20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  • 3.ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  • 4.健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
  • 5.前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
  • 6.当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部にて内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
  • 7.当社は、本条2項から6項の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、2項および3項はお申し込みの日から、4項から6項はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
  • 8.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
  • 9.お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従って頂きます。またこれに要する費用はお客様のご負担となります。
  • 10.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
  • 11.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • 12.通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときはお申し込みをお断りする場合があります。
  • 13.お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるときはお申し込みをお断りする場合があります。
  • 14.お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったときはお申し込みをお断りする場合があります。
  • 15.お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったときはお申し込みをお断りする場合があります。
  • 16.その他当社の業務上の都合があるときはお申し込みをお断りする場合があります。

第5条 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  • 1.当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を電磁的に交付します。契約書面はオンライン予約所定の画面において旅行日程等コース毎の条件を説明したもの、本旅行条件書等により構成されます。
  • 2.前項の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までに電磁的に交付します。

第6条 旅行代金のお支払い

  • 1.旅行代金はお申し込み時にオンライン予約所定の画面に表示する方法によりお支払いいただきます。
  • 2.クレジットカードによるお支払いの場合は、第23条に定める通信契約の旅行条件が適用されます。

第7条 旅行代金について

  • 1.「旅行代金」は、第14条1項の(1)のアの「取消料」、第14条1項の(2)のアの「違約料」、及び第22条の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。オンライン予約における「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」となります。

第8条 旅行代金に含まれるもの

  • 1.旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、オンライン予約所定の画面に明示します。)
  • 2.旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程にお客様に現地でお支払いいただく旨が表記してある場合を除きます。)
  • 3.旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
  • 4.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
  • 5.旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
  • 6.旅行日程に明示した航空機での移動において、航空機による手荷物の運搬料金 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
  • 7.添乗員同行コースの同行費用
    上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

第9条 旅行代金に含まれないもの

  • 前条1項から7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
  • (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
    (2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
    (3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
    (4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
    (5)現地での手荷物の運搬料金
    空港・駅・港・ホテルではお客様ご自身にて手荷物を運搬となります。またはお客様ご自身で現地にてポーターにご依頼ください。
    (6)現地で直接徴収される「リゾートフィー」「ファシリティーフィー」「宿泊税」等の税金・諸税、およびホテルが独自に課金する追加費用
    (7)特別な配慮・処置に要した費用

第10条 渡航手続、旅券・査証について

  • 1.ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
  • 2.渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。お客様ご自身にてご確認ください。また、国籍によっても条件が異なりますので、ご出発前までに必ず渡航手続きをお済ませください。詳細につきましては、外務省渡航ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/index)、日本以外の国籍の方は在日大使館公式ホームページ(http://www.embassy-avenue.jp/)をご参照ください。

第11条 旅行契約内容の変更

    当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当社の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

第12条 旅行代金の額の変更

  • 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
  • (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
    (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
    (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
    (4)第11条により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
    (5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をオンライン予約所定の画面等に表示した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

第13条 お客様の交替

    お客様の交替は受け付けておりません。 また、氏名の訂正についても一旦予約したツアーの取消しの後、再度新規でご予約となります。この場合、第14条の当社所定の取消料をいただきます。

第14条 旅行契約の解除・払い戻し

  • 1.旅行開始前
  • (1)お客様の解除権
     ア. お客様は次表に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
    契約解除の日 4/27-5/6,7/20-8/31, 12/20-1/7に旅行開始する 旅行(おひとり)(オンライン予約所定の画面に上記の日の取消料の記載がある場合) 左記以外の日に開始する旅行
    (おひとり)
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで
    旅行代金の 10% 無料
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
    旅行代金の 20%
    旅行開始日の前々日~当日 旅行代金の 50%
    旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の 100%
    (備考) 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
    イ. お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22条の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    b. 第12条1項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
    c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    d. 当社がお客様に対し、第5条の2項に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までに交付しなかったとき。
    e. 当社の責に帰すべき事由により、オンライン予約所定の画面に表示した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
    ウ. 当社は本条1項の(1)のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。また本条1項の(1)のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻しいたします。
    エ. 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになるときは、所定の取消料が必要となります。
    オ. お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。
    カ. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
    (2)当社の解除権
    ア.お客様が、当社がお申し込み時に指定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本条1項の(1)のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
    イ.次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
    a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    b.お客様が第4条の12項から14項のいずれかに該当することが判明したとき。
    c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    f.お客様の人数がオンライン予約所定の画面に表示した最少催行人員に満たないとき。この場合は 4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
    g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、オンライン予約所定の画面に表示した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    i.上記hの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本条1項の(1)のエに拠ります。)
    ウ.当社は本条1項の(2)のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本条1項の(2)のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
  • 2.旅行開始後の解除
  • (1)お客様の解除・払い戻し
    ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりオンライン予約所定の画面に表示した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
    ウ.本条2項の(1)のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
    (2)当社の解除・払い戻し
    ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
    a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    b.お客様が第4条の12項から14項のいずれかに該当することが判明したとき。
    c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
    e.上記dの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
    イ.解除の効果及び払い戻し
    本条2項の(2)のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
    ウ.本条2項の(2)のアのa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
    エ. 当社が本条2項の(2)のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

第15条 旅行代金の払い戻しの時期

  • 1.当社は、「第12条1項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14条の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはオンライン予約所定の画面に表示した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
  • 2.本条1項の規定は、第19条(当社の責任)又は第21条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

第16条 当社の指示

  • 1.お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

第17条 旅程管理

    当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に揚げる業務を行います。
    (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。
    (2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

第18条 添乗員

  • 1.添乗員が同行する旅行はオンライン予約所定の画面に同行がある旨を明示いたします。
  • 2.添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
  • 3.添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
  • 4.添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
  • 5. 本条1項の規定に関わらず、当社の関与し得ない事由による日程変更が生じ、かつ旅程管理上やむを得ない場合においては、一部添乗員が同行しない区間が発生することがございます。

第19条 当社の責任

  • 1.当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • 2.お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本条1項の責任を負いません。
  • (1)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    (2)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
    (3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    (4)官公署の命令、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    (5)自由行動中の事故
    (6)食中毒
    (7)盗難
    (8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
  • 3.手荷物について生じた本条1項の損害につきましては、本条1項のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)といたします。

第20条 特別補償

  • 1.当社は第19条1項の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり 15万円を上限とします。)を支払います。
  • 2.本条1項にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日(無手配日)については、その旨オンライン予約所定の画面に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
  • 3.お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条1項の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  • 4.当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
  • 5.当社が本条1項に基づく補償金支払い義務と第19条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

第21条 お客様の責任

  • 1.お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • 2.お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • 3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  • 4.当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第22条 旅程保証

  • 1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の(1)(2)(3)で規定する変更を除きます。)は、第7条で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19条1項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
  • (1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
     ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
     イ.戦乱
     ウ.暴動
     エ.官公署の命令
     オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
     カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
     キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    (2)第14条の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
    (3)オンライン予約所定の画面に表示した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  • 2.本条1項の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7条で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  • 3.当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品または旅行サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
  • 当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.50% 3.00%
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.00% 2.00%
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がオンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.00% 2.00%
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.00% 2.00%
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.00% 2.00%
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.00% 2.00%
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) 1.00% 2.00%
    オンライン予約所定の画面又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.00% 2.00%
    上記①~⑧に掲げる変更のうちオンライン予約所定の画面又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.50% 5.00%
    注1:オンライン予約所定の画面の記載内容と確定書面の記載内容との間、又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1件として取り扱います。
    注2:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
    注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
    注4:④⑦⑧に掲げる変更が 1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
    注 5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
    注 6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
    注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

第23条 通信契約による旅行条件

    当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みをお受けします。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。

    (1)本条でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
    (2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
    (3)通信契約による旅行契約は、お客様がオンライン予約所定の画面にクレジットカード情報を入力し、当社が承諾した旨の通知を契約締結承諾画面に表示した時に成立いたします。
    (4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「旅行代金」又は「第14条に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
    (5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
    (6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第14条1項の(1)のアの取消料と同額の違約料を申し受けます。

第24条 海外危険情報について

    渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」をご確認ください。

    また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録することで、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)」にご登録されることをお勧めします。

第25条 保健衛生について

    渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

第26条 海外旅行保険への加入について

    ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。

第27条 個人情報の取扱い

  • 1.当社は、申し込み受付に際して所定の様式に記載されたお客様の個人情報を取得いたします。お客様の個人情報はお客様との連絡に使わせていただくほか、回答に必要な旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。また、当社は、運送・宿泊機関等旅行サービス提供者、手配代行者、および当社からのパンフレット類発送手続き業者に、書面や電子的方法により個人情報を提供いたします。
  • 2.当社は、申し込み受付に際して取得したお客様の個人情報を、以下の目的で利用させていただくことがあります。
  • (1) 希望した方への当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内
    (2) 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
    (3) アンケートのお願い
    (4) 特典サービスの提供
    (5) 統計資料の作成
  • 3.お客様の個人情報の取り扱いについての詳細は、「当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー):https://www.mikitourist.co.jp/m7tjp500000002ej.html」をご覧ください。

第28条 旅行条件・旅行代金の基準

  • 本旅行条件と旅行代金の基準日は当サイトに明示した日となります。

第29条 その他

  • 1. お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  • 2.お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。また、税関手続きの状況、航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きが出来ないことがありますが、その場合でも当社はその責任を負いません。
  • 3.当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • 4.子供代金および幼児代金等、年齢により旅行代金が異なる場合は、旅行開始日当日の年齢を基準に適用いたします。
  • 5.当社が海外発着の募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
  • 6. 当社にお申し込みいただいた予約につきましては、航空会社・ホテルチェーン等のマイレージや、ポイントシステムの加算対象にはなりません。
  • 7.オンライン予約所定の申し込み画面にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入されて申し込まれた場合は、旅行契約を解除いただき、再度新規でのご予約が必要となります。旅行契約の解除には第14条の当社所定の取消料をいただきます。


この旅行条件書は2022年11月の基準に基づきます。(最終更新日 2022年11月21日)